結婚にともなう様々な届け出書類2
他にも役所への届け出が必要なものがあります。
□転出届
これまで住んでいた市区町村から転出する際に届け出て、転入時に必要な転出証明書を出してもらいます。引越しの14日前から受付が可能です。
□転入届
新居に引越し後、14日以内に新住所を役所に提出します。転出証明書、印鑑、本人確認書類、(加入者は)国民健康保険証、国民年金手帳が必要です。
□転居届
同じ市区町村に引っ越す場合は、「転出・転入」届けではなく、転居届けを提出します。印鑑、本人確認書類、(加入者は)国民健康保険証、国民年金手帳が必要です。
□印鑑登録
不動産の売買などの際に必要な印鑑登録。期限はありませんが、実印を登録しておくと便利です。前の市区町村で登録していた場合は、廃止手続きを(住民異動の届け出で自動的に登録抹消される場合もあるので確認をしましょう)
□婚姻届
挙式や新居への引越しを終えても、婚姻届を出すまでは法的に夫婦になったとはいえません。
婚姻届を提出してはじめて親の戸籍から外れ、新しい戸籍を二人でつくることになるのです。近年は結婚式前に新居で一緒に暮らすカップルが多く、転入届や婚姻届を同時に提出し、他の手続きもすませれば何度も役所に出向く手間が省けます。
婚姻届の用紙は全国共通なので、どこの市区役所でも入手が可能です。成人している証人二名の署名・捺印が必要です。婚姻届は24時間365日受け付けてくれ、受理された日が正式な入籍日となります。
【婚姻届に必要なものリスト】
□婚姻届
予備用に2、3枚余分のもらっておきましょう。記入ミスがあると受理が遅れ、予定の日に入籍ができなくなるので、提出前に慎重に見直しましょう。
□二人の印鑑
書類に不備があった場合に訂正印として使用します。婚姻届に捺印した印鑑と同じものを念のためもっていきましょう。
□戸籍謄本(抄本)
本籍地以外に婚姻届を届け出る時に必要です。新しい本籍地に提出する際も戸籍謄本を一緒に添付します。添付書類は市区町村によって異なるので、前もって確認しておきましょう。
□身分証明書
窓口に来た人を確認することがあるので、運転免許証など写真つき身分証明書を持参しましょう。
【婚姻届を書く時のポイント】
ポイント1
本籍地は日本国内であればどこでもOKですが、親の本籍地か新しい住所の本籍地にするのが一般的です。何かと必要になる戸籍謄本なので、入手しやすい場所を選びましょう。
ポイント2
国際結婚の場合は、相手の婚姻要件具備証明書やその日本訳文、国籍証明書などが必要になります。相手の国籍によって方法や提出方法も異なるので、まずは住民登録のある役所に問合せをしてみましょう。
ポイント3
婚姻届は24時間365日受け付けてもらえますが、休日や夜間は専用窓口に提出します。本人達が行くのが難しければ、郵送や代理人の提出でも可能です。ただこの時に書類の不備があると、受理されないので、注意が必要です。
【婚姻届の書き方】
①届け出日
婚姻届を提出する年月日を記入します。記載に問題がなければこの日が入籍日となります。
②氏名
それぞれ結婚前の旧姓を書きます。その際、戸籍に記載されている通りに記入すること。旧字体の場合、この機会に新字体に変更することも可能です。
③住所
住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。すでに新居に引越し、転入届けをだしている場合(または同時に提出する場合)は、その新しい住所と世帯主を書きます。
④本籍
提出する時点の本籍地と筆頭者を書きます。
⑤父母の氏名と続柄
実父母の名前を記入します。離婚している場合は現在の氏名を、亡くなっている場合も空欄にせず書き入れます。次男、次女ではなく、「二男」「二女」と書きます。
⑥婚姻後の夫婦の氏
夫か妻の姓にチェックを入れます。選ばれた氏が新しい戸籍の筆頭者になります。
⑦新しい本籍
利便性などを考えて新しい居住地、または夫婦どちらかの本籍地にする場合が多いようです。戸籍筆頭者の本籍になる場合は空欄でOKです。
⑧同居を始めた日
挙式日、もしくは同居を始めた日のうち、早い方の日付を記入します。
⑨届出人署名押印
戸籍どおりの名前をそれぞれ本人が記入し、押印します。印鑑は認印でも可能ですが、ゴム印は不可。
⑩連絡先
書類に不備があった時に連絡がとれる電話番号を記入します。
⑪証人
親・兄弟・友人・恩人など20歳以上であればだれでもOKです。夫婦で証人になってもらう場合、別々の印鑑を用意してもらいましょう。
以上のことをふまえ、書類提出をして、晴れの日を迎えるようにしましょう。
監修者
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